不動産登記法 その八
床面積の取り決めとは?
建物の登記事項である床面積については、ちょっとややこしいこともありますので、ここで確認しましょう。
床面積とは?
建物の各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいい、平方メートル単位で一平方メートルの100分の1未満は切り捨てる。
(○○,○○平方メートルです)
(また、分譲以外の区分建物の専有部分は、中心線でなく内壁を基準ともします)
建物の構造別に考えますと、木造は全て柱の中心線を基準とし、鉄骨造はその状況により柱の中心線や外側だったりもします。
そして、取扱いとして次のようにも定められています。(準82条)
天井の高さが1,5メートル未満の階は床面積に算入しない。
(ロフトの床でしょうか。ただしロフト下の通常の床は算入します)
階段室、エレベーターなどは、各階の床面積に算入する。
屋外階段は床面積に算入しない。
(建物の外気遮断性がないからでしょう)
吹抜けは、上階の床面積に算入しない。
(当然です。床なしですから)
煙突、ダストシュートは、内部にある場合は各階の床面積に算入し、外部にある場合は算入しない。
(エレベーターと同じ考えでしょうか)
出窓は、高さが1,5メートル以上のもので更にその下部が床面と同一の高さのものに限り、床面積に算入する。
(けっこうな出窓です)
このへんも、よく土地家屋調査士試験に出ているようですので、注意が必要です。