不動産登記法 その七
今回はズバリ、土地の合筆の登記制限です。
(土地家屋調査士試験の過去問頻出であり重要ポイントです)
例えば甲地と乙地の合筆の登記をする場合は、次に掲げるときはすることができません。(法第41条、規105条)
? 相互に接続していない土地の合筆の登記(接続していない、要するにくっついていない土地同士はダメよ、という意味でしょう)
? 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記(宅地、農地などと地目が異なる場合や登記上同一でも現況が異なる場合は不可、行政区画や字が異なる場合や相互接続でも管轄登記所が異なる場合も不可、ん?要は用途や住所が違う土地同士はダメ、ということでしょう)
? 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記(登記は表題部と権利部に分かれ、権利部は所有権の甲区と所有権以外の乙区に分かれますが、その表題部の所有者と権利部甲区の所有者が異なる場合は不可、表題部の表示登記後に権利部の保存登記を一般的にしますが、その所有名義人が一緒でないとダメとのことでしょう)
? 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする土地の合筆の登記(所有者が二人以上のときは○分の○と割合の持分をそれぞれ表して登記しますが、その持分の割合が表題部と権利部で異にする場合は不可、持分表記が変わっていたらダメということでしょう)
? 所有権の登記がない土地と所有権の登記がある土地との合筆の登記(ある土地の登記簿によっては表題部の登記のみで所有権の権利部の登記をしていないものもありその場合は不可、片方だけ権利部登記しているときはダメということでしょう)
? 所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記(抵当権など権利部乙区に登記がある場合は不可、所有権以外の権利登記があると第三者が介在するのでダメということでしょうが、例外があり承役地にする地役権登記は可で更に抵当権、根抵当権などの担保権が日付、目的、番号が同一の場合も可とのこと)
(ちょっとややこしいですが、このひっかけの過去問が多いようです)
土地家屋調査士は、まだまだ遠く険しいです・・。