不動産登記法 その六
ちょっと迷う地目?について。
今回は土地の地目などについて考えましょう。
地目とは?
土地の主たる用途をいう。土地の現況及び利用目的から僅少の部分使用があるときでも、全体の状況から定める。
(全体を観察して決めます)
例えば、農耕地は田や畑、建物敷地は宅地、校舎及び関連敷地は学校用地、鉄道及び付属敷地は鉄道用地、境内に属する土地は境内地など。
(規99条、準68・69条)
そして、ちょっと迷う地目としては。
? 農耕地で用水を利用して耕作する土地は田、利用しないは畑
? 牧草栽培地は畑
? 水力発電の水路などは雑種地(水道用地ではない)
? ガスタンク、石油タンク敷地は宅地(雑種地などではない)
? 鉄塔敷地、変電所敷地、坑口、やぐら敷地は雑種地
(土地家屋調査士試験のマニア過去問としてありです)
更に、ちょっとここで用語の予習でも。
土地の分筆とは
表題登記のある一筆の土地を分割して二筆以上の土地にすること。
(一つの登記されている土地敷地を分けるという意味でよいでしょう、土
地を一部売却するときなどにすると思います)
合筆とは
表題登記のある二筆以上の土地を合併して一筆の土地にすること。
(分筆と逆の意味合いでしょう)
分合筆とは
表題登記のある一筆の土地の一部を分割して他の表題登記のある土地に
合併すること。
(分筆と合筆を一緒に申請するか、連件でする場合でしょう)
まだまだ、土地家屋調査士の基本です。