不動産登記法 その五
事前通知について。
登記識別情報(登記済証)の提供のない登記申請は、本人確認のために、書留郵便などでその登記名義人宛に申請の有無及び申請内容の真実確認を申し出よと事前通知する。
(申請人の申請内容をホンマかと登記名義人に事前確認するということ)
この事前通知を省略できる場合が二つある。
一つは資格代理人による本人確認。
(資格代理人とは司法書士などのこと)
資格代理人が、申請人と面識ある場合はその経緯などの事実情報、面談確認の場合はその状況などと身分確認(運転免許証などの提示)の事実情報、更に自己の資格代理人を証する情報を登記所に提供した場合。
(写真付き以外のやや信頼性の薄いものの身分確認は、二点にて確認するとのことでもある)
(資格代理人を信じましょう!ということでしょう)
二つ目は公証人による本人確認。
申請書面について、公証人がその申請人が正当な登記名義人又は登記義務者であると必要な認証をしていて、登記官をしてその内容を相当と認めた場合。
(公証役場のお墨付きならOKということでしょう)
また、申請の不正防止のために登記官による本人確認もあります。
登記官は、申請適格者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があるときは、申請人などに出頭を求め質問、文書提示などを求め、申請適格者の有無を調査しなければならない。
(あやしいやつ、うさんくさいやつは調査するというところか)
土地家屋調査士試験では、選択問題で例外規定をひっかけによく使うので、注意が必要と考えます。