不動産登記法 その四

第三者に対抗せよ。

  今回は登記をする重要性について考えましょう。

 

  原則、権利移動などは当事者の合意で成立しますが、それを第三者に対抗するには登記が必要になってきます。

この第三者は、善意は当然として単なる悪意も含まれます。

 

例えば、甲が乙にA地を売りました。乙が未登記の間に甲が更に丙にA地を売りました。(二重売買)丙は、甲乙間の売買を知っていても、知らなくても先に登記した場合は、先に売買契約が成立していた乙でも未登記であれば丙にA地の所有権を主張できないということです。(甲の責任問題は別)

 

ちょっと理不尽に感じますが、原則はこうです。

丙は、乙に登記がないことを主張できる。

 

しかし、不動産登記法第5条では、次の第三者は主張できない者となっています。

 (正義はいるのです。最後には勝ちます)

詐欺又は脅迫によって登記の申請を妨げた者。

他人のために登記を申請する義務を負う者。(司法書士、法定代理人、法人の代表権者など)

 

更に民法上でも、次の第三者はいわゆる背信的第三者として主張できないとされています。(登記がないことを主張することについて正当な権利を有しない者)

不法占拠者

無権利者

不法行為者

未登記をいいことに悪意、暴利目的の者

債権者など

(まぁ一般的に悪人たちと考えればいいでしょう)

 

土地家屋調査士には人間性も求められます。

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