不動産登記法 その三

法令上の建物定義についての続きをしましょう。

  基本は外気分断性、定着性、用途性です。

  

  外気分断性とは?

  屋根と周壁は条件である。

  更に、周壁は少なくとも三方必要である。

  よって、屋根を有しない建造物、屋根を有し周壁を有しない建造物(ガソリンスタンドの給油箇所など)、屋根を有するが周壁が二方以下の建造物(あずま屋など)は建物ではない。

  しかし、立体駐車場、乗降場、野球場の屋根を有する観覧席などは、屋根があり周壁がない方が用途性を充足するというような場合は、建物とみることができる。

 (原則、屋根周壁が必要ですが、土地家屋調査士試験ではよく例外が出ています)

 

  定着性とは?

  永続的定着性が必要である。

  定着性が否定されるものを列記する。

  浮舟(海中の地盤固定を除く)、切符売場、発売所、機械上の建造物(地上に基脚を有し支柱を施したものを除く)、ガスタンク、石油タンク、給水タンク、モデルハウス、簡易宿泊所(プレハブなど)、温床施設(半永久的なものを除く)。

 (これらも土地家屋調査士試験では頻出問題です)

 

  用途性とは?

  ズバリ!人貨滞留性の有無で判断される。

  用途に対し一定の生活空間が確保されるか否かということ。

  街路アーケード、屋根周壁付き歩道などは単なる通行路であるので、不可。

 (不特定多数が単に出入り通行する観光施設内部もダメということもあり得ます)

 

  以上の建物要件は、建造物において建物の床面積が算入されるか否かの基

準ともなる。

(例えば、ベランダ部分、屋外階段は床面積に算入しないことから)

  土地家屋調査士への道は更に険しい・・。

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