不動産登記法 その二

今回は用語の意味について考えましょう。

 

  まず不動産とは?

  民法上では、土地及び土地の定着物をいう。(民法86条)

  不動産登記法では、土地及び建物を登記対象不動産として扱う。(法2条)土地の定着物は、原則地盤となる土地の一部として扱われ独立しての登記はされない。立木法など不動産登記法対象外もある。

 (このへんは特に気にすることもありません)

 

  では土地とは?

  地表を人為的に区画したもの。筆という単位で数える。

  登記自体は権利公示の目的だから、取引対象になり私人の所有権の客体となりうる必要がある。

(海面、湖面などはバツ。養殖場の水面下地盤は可のようである)

 

 建物とは?

 屋根及び周壁などを有し、土地に定着した建造物であり、用途目的に供する状態にあるものをいう。外気遮断性、定着性及び用途性があるものともいう。

(端的に、屋根壁があり基礎もあり売れるものということであろう)

 

 この建物の基準につきましては、まだまだ説明項目がありますので、別の機会ということで。

 ちなみに、まず建物は一戸建て住宅などの非区分建物と分譲マンションなどのような区分建物に大別されます。

 

 また、完成前の建物は原則不動産ではありません。

 しかし、内装などが終わって登記事項の種類、構造、床面積が特定できる場合は登記可能とも言われています。

 

 完成前は単に動産の材料などが土地に付着しているだけということで、不可ということです。

(登記事項の項目が確認できる程度で可能なのでしょう)

 

 新築建物の登記は正に土地家屋調査士の活躍の場です。

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