不動産登記法 その一
まずは目的からいきましょう。
不動産登記制度は、不動産の表示及び不動産の権利を登記記録上で公示することによって、その不動産の権利を保全し取引の安全と円滑を図る制度ということである。
(要は、この土地と家は誰のでどういう表示と権利関係があるのかをはっきりさせ、他の人にも分かるようにしようという程度の意味であろう)
次に不動産登記には表示登記と権利登記の二種類があります。
表示登記は、その物理的な状態を登記表題部に、所在のほか土地では地目、地積、建物では種類、構造、床面積などを公示し特定するためにする登記である。
(土地、建物をそれぞれ特定するための登記と言えます)
この登記が土地家屋調査士の分野なのです。
権利登記は、その不動産についての過去から現在までの権利変動の経緯及び現在の権利関係を登記権利部に公示する登記である。
(誰の不動産か、他に権利関係があるのかを表す登記でしょう)
この分野は司法書士となります。
ここで、少しややこしいことを。
基本的に物権変動は当事者の意思表示のみによって生じます。
(甲がA土地を乙に売るという契約が成立した場合、その時点でA土地の所有権は乙に移転します)
ここで更に、この売買の所有権移転登記をし公示することによって、その物権変動を第三者に対抗することができます。
(仮に甲が乙との売買契約後に丙にA土地を二重で売ったとしても、登記していれば乙は丙に俺のものだと対抗できるということです。逆をいえば、登記していないと対抗できないということです)
このように登記制度には公示力はあります。
しかし、公信力は認められていませんので、注意が必要なのです。
まだまだ登記法のさわりだけであり、土地家屋調査士への道は遠く険しいものです。