民法から

土地家屋調査士の受験対策は、ズバリ「民法」と「不動産登記法」です。加えていえば「数学知識」です。(もう一ついえば測量実務かなぁ)

  

民法は、特に民法第二編の物権法でしょうか。

更に特に、第10章の抵当権でしょうか。

 

そこで、抵当権とは。

債権者なる者が一定の物などの担保をとり、債権者がその担保を取り上げずそのまま持ち主やその担保を提供した者に使わせておき、債権者の貸したお金を回収できなかったときに、この担保とした物をお金に換え、そのお金を他の債権者よりも優先的に取り立てできる権利である。

 

要するに、銀行から家を担保にしてお金を借りた場合、担保に出した家にはそのまま住めるが、もし借りたお金が返せなかったときは、担保の家を売りそのお金が優先的に銀行への返済となるということであろう。

(正に競売である)

 

質権と同じように契約によって担保を設けるが、違う点は担保をとった者、すなわち抵当権者が担保を手元におかず、持ち主にそのまま使わせておくということである。

 

これはこれで社会生活で便利であろうが、担保物権を持ち主がそのまま使うということで、それに抵当権があるということを誰にでもはっきり分かるようにしなければ担保抵当制度の意味がないであろう。

 

そこで、抵当権を一般に示す登記制度となり、更に登記できなければ抵当権設定もできないということにもなり、結果、不動産が抵当権の目的の主なものとなるものである。

 

ちなみに、民法以外で工場抵当法、鉱業抵当法、自動車抵当法や立木法などで、特別に抵当権の目的物が定められてもいるが、これらも登記などにより公知される性質のものばかりである。

他民法関係は判例、解釈など説明が多岐にわたることから割愛する。

 (民法は全てにおいて奥が深いから注意・・土地家屋調査士試験もつらい)

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